障害年金の初診日を確認する方法が10月1日より変わりました
障害年金を請求する方へ
障害年金の請求については、受給要件を満たしているか確認するために、初診日を明らかにすることができる書類(診断書等の医療機関の証明)の添付が必要ですが、平成27 年10 月1 日からは、省令が改正され、初診日を証明する書類が添付できない場合であっても、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認めることができるようになりました。
※初診日とは
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日を「初診日」といい、
その医療機関による初診日を証明する書類の添付を求めています。
改正の主なポイント
改正前
「初診日を明らかにすることができる書類」が必要→ 診断書等の医療機関による
証明などを求めていました
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改正後
初診日を証明する書類がないときは、「初診日を証明するのに参考となる書類」を添付
→ 次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます
① 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、
他にも参考資料が提出された場合
② 初診日が一定の期間内にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など
一定の条件を満たしている場合
(注) 20歳前に初診日がある障害基礎年金については、これまでも第三者の証明による
初診日の確認が認められています。
詳しくは下記の「初診日証明が得られない方向けリーフレット」をご覧ください。