仕事ができないときの支援制度について
健康保険からの傷病手当金
サラリーマンや公務員が病気やけがで働けず、給料が支払われないときには、療養期間中の生活を保障するために健康保険から傷病手当金が支払われます。ただし、その病気やけがが業務によるものであれば労災保険から手当が出るので、健康保険からは傷病手当金は支払われません。
※市区町村の国民健康保険にはこの制度はありません。
標準報酬日額(給料の日額に近い額)の6割。給料が支払われても十分働けないために給料がこの額より少ない場合には、給料と支給額の差額が傷病手当金として支払われます。休みはじめて4日目から1年6か月間受給できます。
※1年6か月後からは、同じ病名または関連する疾病では再び受給することはできません。
手続き方法
協会けんぽの場合・・・・健康保険協会
組合健康保険の場合・・・・健康保険組合
共済組合の場合・・・・共済組合
雇用保険からの基本手当(失業保険)
雇用保険に加入していた労働者(公務員、船員保険の被保険者は除く)が65歳未満で離職し、失業状態にある場合、雇用保険から基本手当(失業手当)が受けられます。(65歳で定年退職した人も含む)。
基本手当が受けられる期間は、離職理由と被保険者期間、年齢に応じて90日から330日まであります(離職から1年間に限り)。また、障害者の場合には、その事情や就職が著しく阻害されているという状況であることから、360日まで手当が受けられることがあります。
65歳以上の人が失業したときには、高年齢求職者給付金が受けられます。
住所地の公共職業安定所で申請します。
雇用保険からの傷病手当
公共職業安定所に求職申し込みした人が、病気やけがで仕事ができない時、雇用保険から基本手当と同額の傷病手当がもらえます。