その他各種の手当について

特別障害者手当

20歳以上で、精神または身体に重度の障害があるため、日常生活に常に介護が必要な人が手当を受けることができます。透析患者では「寝たきり」に近い状態の人に限られます。
ただし、次のいずれかに該当している場合は受けることができません。

  • 施設に入所している場合
  • 3か月以上入院している場合
  • 本人、配偶者及び扶養義務者の前年所得(年金収入を含む)が所得制限を越える場合

障害児福祉手当

障害者が20歳未満の場合、「特別障害者手当」の対象者と同様な状態の時、受けることができます。

児童扶養手当

18歳未満の児童(障害児の場合は20歳未満)の父が死亡または重度障害者の場合に、その児童の母または養育者が受けることができます。父が透析患者の場合は、長期間体調が悪く働くことができない場合に受けられることがあります。所得制限あり。

特別児童扶養手当

20歳未満の障害児を養育している保護者が受けられます。
ただし、次のいずれかに該当している場合は受けることができません。

  • 児童が児童福祉施設に入所している場合
  • 本人、配偶者及び扶養義務者の前年所得(年金収入を含む)が所得制限を超える場合
  • 児童が障害を理由とする公的年金を受けている場合

自治体独自の福祉手当

自治体によっては国の手当を受けられない障害者に福祉手当を支給するところがあります。

手続き方法

特別障害者手当、障害児手当は市区町村役場福祉課。
児童扶養手当、特別児童扶養手当は児童福祉を担当する課。
対象となる人の所得や身体状況により、給付内容も変わる為、区市町村にて確認を行います。