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障害年金について

公的年金加入者が65歳前で、病気やけが等で一定の障害状態になった時に受けられる年金制度です。腎臓病や糖尿病等で初めて医療機関等に受診した時(初診日)の加入年金(国民年金・厚生年金・共済年金等)に該当要件を満たした場合、障害年金を受給することができます。年金制度により、申請窓口が変わります。


障害年金の種類

根拠となる法律が異なる為、障害年金の等級は身体障害者手帳の等級とは異ることがあります。
障害年金を受給する為には、障害の原因となった傷病や病歴、初診日等、複雑で解りづらいことが多い為、申請手続きの際には事前に確認を必ず行い、不明な点がある時には、下記窓口まで問い合わせてみましょう。

主な問い合わせ窓口

  • 加入公的年金機関―国民年金課・年金保険事務所・各共済組合
  • 病院ソーシャルワーカー
  • ねんきんダイヤル/電話:0570-05-1165/IP電話・PHS電話:03-6700-1165 
  • 全腎協 事務局/無料電話相談:0120-088-393

障害年金を受給するための要件

  1. 障害の原因となった疾病・障害の初診日(※1)がいずれかの、公的年金制度加入中であること。
  2. 障害認定日(※2)に障害の程度(認定基準が一定の基準以上の状態であること。
  3. 初診日の前日に保険料の納付期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上、または初診日前直前の1年間に滞納期間がないこと。

※1 初診日とは、透析の原因となった疾病(糖尿病・高血圧・蛋白尿等を指摘され)、初めて医師の診断を受けた日を言います。
※2 障害認定日とは、初診日から1年6か月過ぎた日。透析導入後3カ月経過した日のいずれかを障害認定日とすることが出来ます。
※平成27年10月1日から、障害年金の初診日を確認する方法が広がりました。初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、
 本人が申し立てた日を初診日と認めることができるようになりました。

初診日が20歳前の場合

20歳前に初診日がある場合は、国民年金から障害基礎年金が支給されます。
ただし、所得により全額または半額支給停止になる場合があります。

特別障害給付金

障害年金の受給要件を満たしていない場合でも、その当時、20歳以上の学生や主婦などで、国民年金が任意で加入していなかった人の場合には、特別障害給付金を受給ることができる場合があります。
受給するには、65歳に達するまでに、障害基礎年金等級1・2級に該当し、初診日の証明と、次の要件を満たした場合に給付可能となります。

  • 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった20歳以上の学生
  • 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった厚生年金、共済組合等の加入者の配偶者(3号被保険者)

※所得により全額または半額支給停止があり、障害年金を受給出来るようになると全額または一部が支給停止となります。不明な点がある場合には、市区町村の国民年金課までお問い合わせ下さい。

支給停止および解除

障害年金受給者が腎移植により障害の程度が軽くなったとみなされ、支給停止となる場合があります。
その後、65歳までに腎機能が悪化したときは、再び受給できる場合があります。

主な問い合わせ窓口

  • 市町村の国民年金課