透析を受けていても元気な人はたくさんいますが、一般の人に比べれば体力が弱いので、介護を受ける可能性は高くなります。介護は家族だけが引き受けなければいけないものではありません。
公的に介護を保障するために、65歳以上(特定の疾病の人には40歳から)の高齢者のために介護保険制度、それより若い人のために障害者施策による介護制度(障害者自立支援制度)があります。このどちらかの制度を利用すれば、一人暮らしの人はもちろん、同居家族のある人も家族への負担を軽減し介護を受けながらの透析生活ができます。
40歳以上のすべての国民が加入し、保険料を支払います。
その保険料と国の自治体の負担する費用で、65歳以上の高齢者や、40歳以上の人(特定疾病)で介護を受ける必要がある場合に、サービスを受けることが出来ます。
在宅サービス |
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施設サービス |
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対象となる人 |
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等級 | 要支援1・2/要介護1・2・3・4・5(数字が高いほうが重い) |
費用 | 原則1割負担。 その他、施設入所の場合、ホテルコスト(居住費)が必要になります。 |
手続き方法
市区町村の介護保健課
介護保険の対象とならない若い障害者に対するホームヘルプサービスなど介護サービス等が、障害者総合支援制度として実施されています。
サービスを利用するには、「障害程度区分認定」の申請を行います。
サービスを利用するには、「障害程度区分認定」の申請を行います。
対象となる人 | 18歳以上の身体障害者手帳を所持する障害者および難病患者。 |
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等級 | 区分1~区分6(数字が高いほうが重い) |
費用 | 保険料の負担はありませんが、利用したサービスの費用の1割(所得に応じた月額上限)の負担があります。ただし、市区町村民税非課税世帯は無料。 |
手続き方法
市区町村の障害福祉課