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医療費について

透析治療に必要な医療費は、患者1人につき1か月あたり外来血液透析では約40万円、腹膜透析では35~70万円といわれています。長期にわたる治療の医療費について心配される方も多いと思いますが、患者の経済的な負担が軽減されるよう現在は、医療費の公的助成制度が確立しています。助成を受けるためには、所定の手続きが必要となります。透析療法の導入が決まったら、はじめの手続きとして身体障害者手帳の交付申請を行いましょう

身体障害者手帳は、お住まいの(住民票のある)市区町村の障害福祉担当の窓口で申請します。腎機能障害では1級、3級、4級の区分があり、透析患者は主に1級に認定されますが、市区町村によって認定基準が異なることがあります。
日本で人工透析療法が導入されたのは1960年代後半で、1967年に血液透析が健康保険の適用となりました。とはいえ、今のように自己負担がまったくない患者は社会保険の本人だけで、当時の健康保険制度では社会保険の家族は5割の自己負担、国民健康保険は3割の自己負担があり、その額は1か月に10~30万円にのぼりました。このため、多額の費用を負担できない患者は治療を受けることすらできない状況でした。そのような状況を変えるため、多くの腎臓病患者が力を合わせて患者会(腎友会)をつくり、行政や国会に粘り強く働きかけた結果、今日のような自己負担が軽くてすむ助成制度が実現しました。